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夫婦でプロミスに申し込むと借入れ金額が倍になる?

プロミスに限らず、貸金業である消費者金融では総量規制という法律があり、融資額の上限が決まっています。年収の1/3までしか融資できない決まりなので、それ以上の借入れをおこないたい場合は、銀行系で申し込むしかありません。

総量規制は個人の年収に対して1/3ということなので、夫婦それぞれが申し込んだらどうなるのでしょうか。それぞれ1/3ずつ融資してもらえるので、単純に借入額が倍になると思っていいのでしょうか。プロミスと夫婦での借入れについて考えてみましょう。

消費者金融の考え方

消費者金融ってどんなイメージを持っていますか。少し前までは、お金に困った人がコソコソと借りに行くという、あまりよくないイメージがあったかもしれませんね。それは昔のことで、最近は「お金に困っている人」はもちろんのこと、定期預金は持っているけれど解約したくないから、一時的に借り入れるような人も増えてきています。すなわち、「お金をうまく運用している人」が「消費者金融をうまく利用している」例が増えてきています。

最近の消費者金融は、手軽で簡単に、かつスピーディに借入れができることで有名です。もちろんそれだけではなく、顧客のことを第一に考えてくれているので、とにかく対応がいいし、困ったことや不安なことに対しても親切丁寧に相談にのってくれるため、一度でも借入れをおこなった人の満足度はかなり高くなっているのが事実です。

そんな消費者金融ですが、貸金業ということをご存じですか。貸金業とは、お金を貸すということをメインに商売にしている金融機関のことを指します。この貸金業である消費者金融には、貸金業法というさまざまなルールがありますので、順番に確認していきましょう。

  • 融資できる額が年収の1/3まで
  • 収入証明書
  • 個人の信用情報
  • 上限金利

融資できる額が年収の1/3まで

消費者金融で借入れをするとき、希望した金額を融資してもらえるわけではなく、貸金業法の決まりごととして、融資額に上限があります。この総量規制は、その人の年収の1/3までしか融資してはいけませんよ、という法律のことになります。

例えば、年収が300万円の人であれば、消費者金融で融資してもらえる上限は100万円ということになります。これは、各消費者金融で100万円借入れができるという考えではなく、すべての消費者金融から借り入れた額のトータルが「年収の1/3」という考えになります。

すなわち、消費者金融Aで50万円借り入れたとします。次の消費者金融Bで新たに100万円借り入れようと思っても、借りることはできません。トータルで年収の1/3である100万円という考えなので、消費者金融Bで借り入れることができる額は、残りの50万円になります。

ちなみに、この総量規制は貸金業者である消費者金融のみが対象となるので、銀行系での融資の際は関係ありません。銀行系は総量規制の対象外ということになります。

収入証明書

消費者金融で借入れをおこなう際、収入証明書が必要だと思っている人も少なくないかもしれませんが、必ずしも必要なわけではありません。貸金業法では、50万円を超える融資をおこなうときのみ、収入証明書が必要とされています。すなわち、50万円以下の借入れの場合は、収入証明書は提出する必要がないということになります。

収入証明書として有効なものは以下の通りです。

・源泉徴収票
・所得証明書
・支払調書
・給与明細書
・納税通知書
・確定申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書
・年金証書
・年金通知書

個人の信用情報

貸金業法では、個人の借入れ状況などを信用情報として登録することが義務付けられています。個人の情報は、指定信用情報機関という法人機関に登録されています。現在この機関として、「株式会社日本信用情報機構」と「株式会社シー・アイ・シー」があります。

従来、貸金業者は、指定信用情報機関へ加入するかどうかは任意だったのですが、貸金業法の改訂により義務付けられたため、消費者金融のみならず、銀行系や信販系でも個人の情報が共有されるようになりました。

上限金利

借入れをおこなった際の金利ですが、従来は上限金利が29.2%となっていましたが、2010年の完全施行で20%に上限金利が引き下げられました。これにより、金利が20%を超えた場合、出資法違反にひっかかるということになります。

まっとうな消費者金融では、上限金利が20%を超えるようなことはまずありませんが、20%を超えた金利で貸し付けをおこなっているところは、たいていの場合「ヤミ金」と呼ばれる違法業者でしょう。

プロミスってどんなところ

プロミスとは、貸金業である消費者金融の中でも最大手といっていい金融機関のひとつでしょう。プロミスは、顧客の立場になってさまざまなサービスを展開していることもさることながら、手軽にかつスピーディに借入れできるところが、大きな特徴となっています。
(⇒プロミスの審査は甘い?

融資の依頼があれば、機械的に審査をしてお金を貸すというのではなく、不安なことを打ち明けると親身になって相談にのってくれるところや、消費者金融に慣れていない人に優しくフォローしてくれると有名です。

特に、消費者金融デビューの人は何かと不安がつきものですが、小さなことでも何でもいいので、プロミスの担当者に相談することをおすすめします。相手は貸金業のプロであり、顧客の不安に気持ちも察してくれるため、的確になおかつ丁寧に説明してくれます。はじめての人こそ、プロミスを選択するのが賢明な判断といえるでしょう。

プロミスで借り入れるためには

顧客の立場になって親切丁寧に対応してくれるプロミスですが、誰でも借入れができるわけではありません。最低限の条件というものもあるし、プロミス独自の決まりごとも存在します。では、プロミスで借り入れるためにはどんな条件が必要なのか、プロミスの決まりごとと合わせてご紹介します。

・年齢20歳~69歳
・安定した収入がある人
・アルバイト、パート、派遣社員でも可能
・最短即日融資
・最短30分審査
・融資額の上限は最大500万円
・年収の1/3が上限
・利息4.5%~17.8%
・無利息期間30日間
・プロミスポイントサービスでさまざまな特典あり
・申し込みから契約まですべてネット完結可能

年収の1/3以上借入れしたい

プロミスでの条件等は理解したけれど、どうしても年収の1/3以上の借入れをおこないたい場合、どうすればいいのでしょうか。消費者金融をハシゴしても、指定信用情報機関に個人の情報が登録されているのでNGですよね。プロミスとしても貸してあげたい気持ちはあるのでしょうが、こればっかりは法律で規制されているので、どんなに考えても無理でしょう。

簡単にいうと、消費者金融で年収の1/3以上の借入れを求めるのは間違っている、ということになります。プロミスに限らず、消費者金融でどんなにお願いしても、こればっかりは法律で規制されているのでムリなものはムリということですね。

気を付けないといけないのは、仮に消費者金融で年収の1/3以上の借入れをしてくれるところがあったとします。年収の1/3以上融資してくれるからといって飛びついてはいけません。これは法律を無視した違法業者の可能性大です。違法業者は国に貸金業の届け出をしていない、いわゆるヤミ金です。どんなに甘い言葉で勧誘されても、ヤミ金だけには絶対に手をだしてはいけませんよ。

消費者金融というものにこだわらなければ、銀行系で借り入れるというのもひとつの選択肢ですよ。銀行は貸金業ではないため、貸金業法である総量規制の対象外となります。銀行では融資の上限が年収の1/3までという規制はないため、1/3を超えての借入れが可能ということですね。

夫婦だと借入れは倍になる?

例えば、夫婦のどちらかが消費者金融であるプロミスから借り入れをしようとした場合、やはり年収の1/3までしか借りることはできません。しかし、夫婦それぞれが借入れをおこなえば、それぞれ年収の1/3ずつの借入れが可能なことになります。

ここで、夫婦それぞれが消費者金融であるプロミスから借り入れることは可能なのでしょうか。可能な場合と不可能な場合があります。それぞれどんなときなのか、3つのパターンでみていきたいと思います。

  • どちらにも安定した収入がある場合
  • どちらか片方だけに安定した収入がある場合
  • どちらも安定した収入がない場合

どちらにも安定した収入があるAさん夫婦

夫婦どちらにも安定した収入がある場合というのは、いわゆる共働き世帯のことですね。どちらも働いていて、それぞれに安定した収入がある場合は、個々に借入れをすることは可能です。

例えば、どちらもそれぞれ年収が300万円だったとします。どちらか片方だけが消費者金融で借入れをおこなうと、借入れできる上限は100万円ということになります。しかし、夫婦それぞれが消費者金融で借入れをおこなうと、それぞれ100万円ずつ、世帯で考えると200万円まで可能ということになります。
(⇒年収180万円ならプロミスでいくら借りられる?

夫婦それぞれに安定収入がある場合は、個々の年収に応じて消費者金融から借入れをおこなうことができるわけです。消費者金融には融資の上限という縛りがあるため、片方だけの借入れだけでは足りない場合、夫婦それぞれで申し込むというのもひとつの手かもしれませんね。

結果、

Aさん夫婦は、プロミスで100万円ずつ、合計200万円までの融資が可能

ということになります。

どちらか片方だけに安定した収入があるBさん夫婦

どちらか片方だけに安定した収入があるというBさん夫婦の場合はどうでしょう。ご主人が働いていて、奥さんが専業主婦の場合が多いかもしれません。もちろん逆もあるでしょう。奥さんが働いていて、ご主人が専業主夫の場合もこのパターンに当てはまります。

まず、働いていて安定した収入があるご主人は、消費者金融から借り入れることは可能です。ご主人の年収300万円だった場合、融資の上限は年収の1/3なので、100万円まで可能ということですね。

専業主婦の奥さんはどうでしょう。個人的に働いておらず、収入がないわけなので、残念ながら消費者金融から借入れをすることはできません。貸金業法での総量規制は、「個人の年収の1/3が上限」という決まりなので、収入が0の専業主婦は借入れできないということになります。

配偶者に年収があれば問題ないような気がしますが、残念ながら消費者金融から借りることはできません。配偶者に年収があれば借入れができるのは、銀行系のカードローンになります。収入のない専業主婦の人が借り入れる場合は、銀行系で申し込むようにしましょう。

結果、

Bさん夫婦は、プロミスでご主人のみ100万円までの融資が可能

ということになります。

どちらも安定した収入がないCさん夫婦

Cさん夫婦は、どちらも働いていなかったとします。理由はさまざまあるでしょうが、例えば消費者金融で借入れをしたいと思ったとき、ご主人が前職の会社を退職したばかりで、次の職場が決まっていなかった場合としましょう。奥さんが専業主婦なので、借り入れるときはどちらも無職という場合です。

この場合は、はっきり言ってどちらも難しいというのが現実でしょう。まず、前職を退職して次の職場が決まっていないご主人に、働く意思はあるのかもしれませんが、お金を貸す金融機関というのは、個人の信用情報を元に融資してくれます。いくら口で「働く意思はある」と言ったところで、金融機関側としても信頼していいのかわかりませんよね。実際に「働いて安定した収入がある」という実績がないと厳しいわけです。

ご主人が就職活動をしていて、働く意思があるのであれば、転職先が決まってから申し込むのが筋といえるでしょう。ただし、転職した直後というのは審査に通りにくい可能性が高いので、できれば1年程度勤めてからのほうがいいでしょう。とはいっても、無職よりかは全然マシですけどね。

専業主婦の奥さんですが、個人的に働いておらず収入がないわけなので、これはBさん夫妻と同じく、消費者金融で借入れをすることはムリだと思ってください。消費者金融では、その人個人に安定した収入があることが最低限の条件だということになります。

配偶者に安定した収入があれば、収入のない専業主婦でも銀行系のカードローンを申し込むことができるのですが、Cさん夫婦の場合は、ご主人が就職活動中で収入がない状態ですよね。そうなると、銀行系で借入れすることも難しいでしょう。

銀行系が収入のない専業主婦に融資してくれる理由は、個人の収入として捉えるのではなく、「家計収入」として捉えてくれるからなんですね。すなわち、専業主婦の奥さんは働いていないけど、配偶者であるご主人に収入があるので、いざとなったらご主人から返済してもらえる、というのが大きな理由になります。

結果、

Cさん夫婦は、プロミスでどちらも融資を受けられない可能性大

ということになります。

まとめ

以上のように、夫婦だから借入れ額が倍になるという単純計算ではなく、あくまでもその人個人に安定した収入があるかどうかが、ポイントになってきます。
消費者金融での借入れは、個人年収の1/3が上限

これが消費者金融で借入れをおこなうときの基本です。

簡単にいうと、いくら配偶者に安定した収入があったとしても、自分自身で稼いでない人は、消費者金融で借入れはできないということになります。プロミスも消費者金融なので、もちろん借入れはできません。

ここでいう安定収入とは、正社員だけではなく、アルバイト・パート・派遣社員などでも問題ありません。プロミスでの審査は、「年収の額」が重要なのではなく、「継続して働いている」ということが重要になります。「年収が良くても働き始めてすぐの人」より、「年収は少ないけれど10年以上働いている人」のほうが信頼できるという点で、審査に受かりやすいといえるでしょう

「夫婦でそれぞれ借りれば倍になる」、という考えは間違ってはいませんが、単純に頭数を揃えればいいというわけではないことがわかりましたよね。「個人それぞれに安定した収入がある」というのが大前提ですよ。

【参考ページはこちら】
転職旦那とパートの私、どっちがプロミス使いやすい?

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