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プロミスも他の消費者金融と顧客の情報を共有しているのか

消費者金融や銀行で融資を受けたいけれど、個人情報が登録されてしまうのではないかと心配している人もいることでしょう。お金を借りるということに関して、各金融機関で情報が共有されていると聞いたことがある人もいることでしょう。

プロミスで借入れを考えている人にとって、プロミスが他の消費者金融と同じように顧客の情報を共有しているのか、気になるところではありますよね。実際はどうなのか、プロミスを中心にみていきたいと思います。

顧客の情報共有とは

消費者金融に限らず、銀行系や信販系など、とにかくお金に関することの顧客情報は、登録されているものと思ってください。この情報は、すべての金融機関が閲覧することができる、すなわち情報共有されているものだと考えてください。

では、顧客の情報とはいったいどんな内容で、どんなことが登録されているのか気になりますよね。実際に登録されている内容をまとめてみました。

本人の情報 住所・氏名・性別・生年月日・電話番号・勤務先・勤務先の電話番号・免許証の記号番号など
契約内容情報 登録会員名・契約の種類・契約日・貸付金額・契約金額・貸付日・保証額など
返済状況情報 返済残高・返済日・入金日・入金予定日・完済日・遅延など
取引事実情報 債務整理・債権回収・保証履行・強制解約・債権譲渡・破産申立など
申込の情報 本人特定情報(氏名・生年月日・電話番号・運転免許証の記号番号・申込日・申込商品の種別など)
本人申込情報 本人から申告のあった情報(本人確認書類の紛失・盗難の情報など)
日本貸金業協会情報 日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申し入れたことなどを表す情報

以上のような項目別に登録されています。あらためて登録されている内容をみると、何だか怖いような感じがしますが、「お金を借りる」ということに関しては、各金融機関ともシビアになっていることがわかると思います。

すなわち、「お金を借りる」という行為は、個人がもっている信用情報を担保にしているようなものなので、その人個人の情報がクリーンでないと、借入れすることは難しいということになるでしょうね。

どこに登録されているの

個人の金融に関する情報は、指定情報信用機関という機関に登録されています。現在は、「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行協会(JBA)」の3社があります。

この3社の違いですが、元々は以下のようにわけられていました。

・【CIC】信販系、クレジットカード会社系
・【JICC】消費者金融系
・【JBA】銀行系

ただし、最近では各金融機関の種類でわけているのではなく、消費者金融は「CIC・JICC」へ登録しており、信販系も「JICC・CIC」へ登録しています。銀行系は、「JBA・CIC・JICC」のすべてに登録しているといわれています。

すなわち、消費者金融で借入れができなくなったからといって、銀行系ならバレないという考えはもたないほうがいい、ということになります。「CIC・JICC」の2社に問い合わせれば、すべての金融機関での顧客情報が一目瞭然だということですね。

加盟している金融機関とは

これら3社の情報機関には、どういったところが登録されているのでしょうか。それぞれの金融機関がどの信用情報機関に登録されているかは、ご理解いただけたと思いますが、この登録は義務化されているため、すべての金融機関が加盟していると思っていいでしょう。

すなわち、金融にまつわる商売をしているところは、指定信用情報機関への加盟が義務付けられている、ということになります。国に届け出をしているまっとうな金融機関であれば、加盟していると思っていいでしょう。

届け出をしていない金融機関は、いわゆる「ヤミ金」と呼ばれる、違法で商売をしている金融機関だと思ってください。加盟していないということは、顧客情報を閲覧することもできないわけなので、ブラックに陥ったような人に対してでも貸付をおこなうということになってしまうわけですね。

プロミスも加盟しているの

プロミスはどうなのでしょうか。プロミスは、住友銀行グループに所属する、国内最大手の消費者金融なので、間違いなく指定情報信用機関に加盟しています。CIC・JICCのホームページで加盟店一覧を見てもらえば、プロミスも間違いなく加盟していることがわかるはずです。

すなわち、プロミスで借入れをおこなうと、審査の一環として、CIC・JICCにその人の情報を問い合わせるのは間違いありません。他の金融機関で金融事故をおこした場合、プロミスもすぐにその情報を知ることとなるでしょう。

登録された情報の使い方

指定信用情報機関に登録された情報というのは、加盟している金融機関が顧客の情報を申請して登録する仕組みとなっています。ただ登録するだけではなく、新たな借入れを申し込んできた人の情報を確認するという意味で閲覧するための機関でもあります。

例えば、他の金融機関で金融事故をおこした人が、そのことを隠して、違う金融機関で新たな借入れを申し込んだとします。新たな金融機関は、顧客の申請した内容を信じたいところではあるでしょうが、やはり「お金を貸す」ということに関しては慎重にならざるを得ないわけです。
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顧客の申請した内容が真実かどうか、確認するために、指定信用情報機関にその人の開示請求をするということになります。本人の申請通りの内容であれば、問題ありませんが、偽りを申請していたならば、この時点で信頼は得られないことになりますよね。「お金を貸す」ということは、信頼と引き換えにするわけなので、偽るような人に対しては融資できない、という判断になります。

この指定信用情報機関の存在を知らずに、偽りの内容で申し込む人が後を絶ちませんが、このような行為は絶対にしてはいけません。偽りの申請をしたところでバレるのがオチですし、さらに「偽りの申請をした」という情報まで登録されてしまうため、自分自身の情報がどんどん悪くなるので注意が必要ですよ。

登録内容の判断

実際、どのようなことをすれば指定信用情報機関に登録されるのかの判断ですが、これに関しては一概には言えません。例えば、一度返済が遅れたとします。この情報が登録されるかどうかは、各金融機関の判断によります。一度の遅延でも登録する金融機関もあれば、遅延が何度か続いた場合に登録するところもあります。

自分に非がある場合、どのタイミングで指定信用情報機関に登録されているのかというのは、誰にもわからないわけですね。ちなみに金融機関に問い合わせても、登録されている内容というのは教えてくれませんので、念のため。

自分の情報を知りたい

自分の情報が、指定信用情報機関にどのような内容で登録されているのか知りたい場合、個人で問い合わせることによって知ることができます。開示請求できるのは、個人と加盟している金融機関のみとなるので、心配な人は自分の情報を確認しておくというのも、ひとつの手ではありますよ。

指定信用情報への開示請求は以下のような方法があり、簡単にできるので、気になる方はぜひ自分の情報を確認してみましょう。各機関によって開示請求する方法が違ってきますので、注意してください。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)
パソコンから開示請求
携帯電話から開示請求
郵送で開示請求
窓口へ足を運んで開示請求
株式会社日本信用情報機構(JICC)
モバイル(スマートフォン・携帯電話)で開示請求
郵送で開示請求
窓口へ足を運んで開示請求
全国銀行協会(JBA)
郵送で開示請求

開示請求の詳細については、「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行協会(JBA)」の各ホームページを参照してください。

登録内容は自分で削除や書き換えはできるの

指定信用情報機関に自分の内容を開示請求して、削除や訂正を希望する場合、自分で依頼すれば大丈夫なのでしょうか。これは、残念ながら個人で依頼することはできませんし、登録内容が事実である限り、削除や訂正などといったことは一切できません。

もし、間違った内容が登録されていた場合は、指定信用情報機関にその旨を伝えます。指定信用情報機関から加盟店に依頼され、加盟店である金融機関が間違いを認めれば、登録内容が改訂される、もしくは削除されるということになります。もちろん事実である場合は、いくら依頼しても削除や訂正はムリだと思っていてください。

本人からの依頼で受ける申告内容は、身分証明書などの紛失・盗難などといった情報のみとなります。紛失や盗難で失った身分証明書を悪用して、金融機関などを利用されないようにするためです。ちなみに、この依頼は本人からの申告のみ有効となり、登録される年数は5年間と決まっています。

登録された情報はいつまで残るの

指定信用情報機関に登録された内容は、生涯残るのか気になるところではありますが、実際のところはどうなのでしょうか。登録される年数は、約5年程度といわれていますが、これも各金融機関によっての考え方になるため、必ずしも5年で抹消されるとは限りません。細かい項目は以下を参照してください。

■ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

種類 内容 登録機関
申込情報 【本人識別情報】
氏名・生年月日・住所・電話番号
【申込内容】
商品名・照会日・契約額・返済回数など
照会日より6ヶ月間
クレジット情報 【本人識別情報】
氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先住所・勤務先電話番号・公的資料番号など
【契約内容】
契約日・契約種類・商品名・限度額・支払回数・契約終了予定日・登録会社名など
【支払状況】
報告日・残債額・入金額・請求額・入金履歴・異動(延滞、保証履行、破産)の有無・異動発生日・終了状況・延滞解消日など
【割賦販売対象商品の支払状況】
割賦残債額・遅延の有無・年間請求予定額など
【貸金業商品の支払状況】
貸付日・確定日・出金額・残高・遅延の有無など
契約期間中・取引終了から5年間
利用記録 【本人識別情報】
氏名・生年月日・住所・電話番号など
【利用情報】
利用目的・利用日・利用会社など
利用日より6ヶ月間

■ 株式会社日本信用情報機構(JICC)

種類 内容 登録機関
本人特定情報 氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先住所・勤務先電話番号・運転免許証の記号番号など 契約内容が登録されている期間
契約内容 登録会員名・契約種類・契約額・契約日・貸付額・貸付日・保証額など 契約期間中・完済日から5年を超えない期間
返済状況 入金日・残高額・入金予定日・遅延・完済日など 契約期間中・完済日から5年を超えない期間
取引事実 債務整理・債務回収・保証履行・強制解約・債権譲渡・破産申立など 事実発生日から5年を超えない期間
申込情報 本人特定情報(氏名・生年月日・電話番号・運転免許証の記号番号)・商品種別・申込日など 申込日から6ヶ月を超えない期間
本人申告情報 本人から申告があった本人確認書類の紛失・盗難などの情報 登録日から5年を超えない期間

■ 全国銀行協会(JBA)

種類 内容 登録機関
取引情報 契約内容・返済状況(入金の有無、遅延、代位弁済、強制回収)の履歴 契約期間中・契約終了日から5年を超えない期間
照会記録 センター利用日・申込内容・契約内容 利用日から本人開示は1年、会員へは6ヶ月を超えない期間
不渡情報 手形交換の一回目不渡り・取引停止処分 不渡は6ヶ月、停止処分は5年を超えない期間
官報情報 破産・民事再生手続開始決定 決定日から10年を超えない期間
本人申告情報 本人から申告があった本人確認書類の紛失・盗難などの情報 登録日から5年を超えない期間

このように、各信用情報機関で登録されている内容、登録機関など若干の違いはありますが、個人を特定する情報や借入れに関する情報は、間違いなく登録されていると思っていいことがわかると思います。これは消費者金融に限らず、銀行系や信販系もすべて同じだということですね。

プロミスももちろんこれらの信用情報機関に加盟しているので、プロミスで借入れをおこなうことによって、自分の情報が登録されるということになります。

最後に

指定信用情報機関に個人の情報が登録されているからといって、やみくもに心配する必要はありません。登録されていること自体、悪いことでも何でもないということを理解してください。登録されていると問題があるのかと、勘違いする人もいるようですが、ほとんどの人が登録されているものだと思ってください。

例えば、誰しもクレジットカードの1枚は持っていますよね。クレジットカードを申し込んだ時点で、信用情報機関に登録されているのは間違いありませんよ。登録されているからといって特に問題はないですよね。クレジットカードを利用して買い物やキャッシングをしたとしても、きちんと支払いや返済をしていればまったく問題ありません。

問題があるのは、支払いや返済をしていない人です。このような人は、信用情報機関に金融事故をおこした人物として登録されているので、新たな融資の申し入れや、新しいクレジットカードを申し込んだとしてもNGという可能性が高いということになります。

クレジットカードも金融機関からの借入れも、決して悪いことではありません。どちらも賢い利用をしていれば、信用情報機関に登録されていることなど、気にする必要はまったくないということです。

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