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そこが知りたいプロミスと三井住友の面白い関係

プロミスのカードローンを利用しようとしている人、あるいは、すでに利用されている人も含めて、契約して気になるのはお金を借りた後の事ではないでしょうか?追加借り入れして借金が増えてしまうという心配をされる方もいるでしょう。そういう不安を解消する為には、やはり現在のカードローンの業界全体の環境を知る事だと思います。

さらにカードローンの基本的なしくみ、様々な落とし穴も含めてプロミスの事も学んでみましょう。詳しく知れば知るほど、不安は無くなり有効に活用する事が可能です。まずは、カードローンに対する理解を深める事にしましょう。

カードローンの歴史と現状

貸金業者を規制する最初の法律の出資法が制定されたのは1954年と言われています。その当時の金利は109.5%でした。それが法的に合法と言われていたのですから考えられない時代です。でもわずか約70年前の出来事でした。

その後、貸金業の金利の高さは何度も社会問題化して暴利と認識され、その結果、時代と共に金利は引き下げられて行く事になります。1983年には73%になり、1956年には54.75%、そして1991年には40%まで下がりました。

これでも現在の金利の倍ですから凄まじい高金利だったのです。2000になると出資法の上限金利は29.2%にまで下がりました。そして、この頃、問題になったのが利息制限法と言うもう一つの法律です。

利息制限法での上限金利は20%でした。ところが利息制限法には罰則規定がなく。出資法には厳しい規定がありました。だから貸金業者の多くは出資法の29.2%~利息制限法の20%の金利で営業をしていたのです。

この範囲の金利をグレーゾーンと呼んでいました。罰則規定の厳しい出資法ではセーフ、違法だけど罰則のない利息制限法ではアウトという状態で消費社金融業者は、当時の表現でいう所の不当な利益を得ていたのです。

グレーゾーン金利は、消費者側から見れば無効金利とも呼ばれ、やがて払い過ぎていた無効な金利を、悪意のある営業として提訴する過払い金返還訴訟が全国的に多発し、消費者金融会社の多くは敗訴が続出し大きな打撃を受けました。

そして大手消費者金融会社の倒産にまで起きたのです。そして、2010年6月には貸金業法が改正され、ついに出資法と利息制限法の間にあったグレーゾーンと金利が撤廃され出資法と利息制限法の金利は20%に統一されました。同時に過剰貸付を抑制する為の総量規制が出来ました。

総量規制について

消費者の人にとっての一般的な理解は、年収の3分の1以上は借りられないという、ともすればマイナスイメージのように感じますが、そうではありません。総量規制は消費者金融会社の過剰貸付、消費者の借り過ぎを防ぐためのもので消費者保護の目的で出来たものです。

この総量規制は消費者に有利な例外・除外の項目がたくさんあります。それを知っておくだけでも随分役に立ちます。

【総量規制の除外】
・不動産購入・不動産改良の為の貸付
・自動車担保貸付
・有価証券担保貸付
・不動産担保貸付
・不動産を売却しての貸付
・手形の割引
・金融業者を債権者とする500万円を超える貸付
・有価証券担保貸付
・不動産担保貸付
・金融業者を債権者とする金銭貸借契約
【総量規制の例外】
・顧客に一方的に有利となる借り換え
・緊急医療費貸付
・社会通念上必要とされる貸付
・配偶者と合計した年収の3分の1以下の貸付
・貸し付けを受けるまでのつなぎの貸付

総量規制の例外の中に「顧客に一方的に有利となる借り換え」という項目はカードローンサービスのおまとめローンというサービスの時に適用される例外で、このローンの場合は消費者金融会社のプロミスでも年収の3分の1を超える借り入れが可能になる場合があります。(こちらもご参考に→年収180万、プロミスでいくら借りられる?

消費者金融の変貌

●アコム【消費者金融会社】
△三菱UFJフィナンシャル・グループ
(三菱UFJフィナンシャル・グループが約40%株主)
●プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)【消費者金融会社】
△三井住友フィナンシャルグループ
(プロミスは、SMBCコンシューマーファイナンスのサービス名)
●レイク(新生銀行)【銀行】
△新生銀行
(レイクは新生銀行のカードローンサービス名)
●SMBCモビット【消費者金融会社】
△SMBCグループ
(SMBCグループが設立)

※消費者金融会社は相次ぐ金利引き下げによって単独での営業は苦しくなって来ました。その為、銀行と資本提供をするなどして資本力の増強、イメージアップを図りかって高金利を取って大きな利益を上げていた頃の、売り手市場から脱し、消費者の細かいニーズに対応出来るきめ細かな、サービスへの展開を図ろうとしています。

現在のカードローンは上限20%で統一されており、また利息制限法に基づいて利用限度額に応じた上限利率が定められており、それぞれのカードローン会社は、利息制限法で定められた利率に基づいて貸付利率を定めています。

利息制限法の利率

元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
原本が100万円以上の場合 年15%

グレーゾーン金利の撤廃によってカードローンの金利は随分クリーンになって来ました。とりあえず利息制限法さえ知って入れば、悪意のある業者や違法に営業しようとしている業者を見つけやすくなっています。

カードローンのしくみを知ろう

カードローンとはどういうものか、そしてどういう所に注意して利用したらいいかを簡単にまとめて見ました。

1.どうして無担保・保証人なしなのか?

カードローンには実は有担保と無担保があって、銀行は元々有担保ローンでした。有担保ローンの場合、債務者が返済不能になると担保物件を処分すればリスクにはなりません。ところが無担保ローンの場合は回収不能債権が発生します。この割合が1%~3%と言われています。

無担保ローンの場合のリスク回避のためには回収不能債権の1%~3%を超える金利で営業すれば利益があがる事になります。つまりカードローンの金利には、あらかじめ貸し倒れした場合の損失も見込まれているので有担保の利息より高いんです。

2.利息は日割り計算

カードローンの利息は借りた金額が大きくて、長く借りれば借りるほど利息が高くつきます。一般的なローンの分割払いは、完済するまでに支払う利息は決まっています。ところがカードローンは、返済期日に返済する以外に、いつでも好きな時に返済出来ます。あわせて利用限度額内であれば何度でも追加借り入れが出来ます。

この為、繰り上げ返済をすると完済までの期日が早くなりますが、追加借り入れすると完済までの期日が遅くなります。つまりカードローンの完済期日は実質有って無いようなものなのです。だから追加借り入れしてくれたら、より利益が出るように日割り計算なのです。という事は、逆に言えば追加返済も意識的にした方がいいという事になります。

3.返済は残高スライド・リボルビング方式
(リボ払いの落とし穴を知ろう)
有名なリボルビングの落とし穴は、金利の日割り計算とも連動しています。リボ払いは車の運転に例えると良く解ります。目的地を完済とすると、時速60kmで走ると(返済)と目的地は近づきます。すると車の速度が落ちます。(月々の返済金額が減る)すると目的地に着くのが遅くなる。(完済が遅れるので、長く借りる事になって結果的に利息が高くなる。)

※リボ払いの落とし穴に入らないようにするには、繰り上げ返済を活用するか返済金額を自分で決めて計画的に返済しましょう。

4.増額すると金利は安くなります。

カードを使い始めて良好な取引実績を半年以上続けると、新たな借金や返済遅延などがなければ、利用限度額の増額が出来ます。利用限度額が増額になれば、貸付利率が下がるので実質金利が下がります。特に追加借り入れの予定が無くても、増額は金利が安くなりますから計画的に増額をすれば大きなメリットがあります。

【参考ページはこちら】
どうしてプロミスで増額できたの?

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