ネット検索でこのページにたどり着いた方は、既に複数の借入がある上でプロミスを利用できるのか知りたいのではないでしょうか。
勿論、その点についてはメインテーマとしてお話をしますが、果たしてそれだけで根本的な問題は解決するのでしょうか?
多重債務に陥っている状態でプロミスと契約できたとしても、その後の対策を講じなければ更に負債を抱え込むだけ。
結果として、また他のどこかから借りることはできないか頭を悩ませ、別の会社名で検索をすることになってしまいます。
「袖擦り合うも他生の縁」と言いますし、プロミスからの借入をキッカケにした多重債務からの脱出も一緒に考えていきましょう。
「多重債務状態での借入れ」さらに「プロミスからの借入れ」をお話しするには、まず法律上の制限を知らなければ前に進めません。
ここで登場するのが「総量規制」と「貸金業者」の2つの用語ですが、ただ堅苦しいだけで、難しい内容ではありません。
皆さんご存知のとおり、プロミスは消費者金融の商品名です。「え?会社名じゃないの?」と思われた方は、頭の中で情報が更新されていません。
プロミスは三井住友銀行グループの「SMBCコンシューマーファイナンス(株)」が提供している商品ブランド名になっています。
黄色い背景に黒い文字の「プロミス」という看板も、今は紺色の背景にオレンジの文字で「PROMISE」へと変わっているんですよ。
プロミスからの借入れは、他の借入と合わせて「年収の3分の1まで」と法律で制限されているのはご存知の方も多いはず。
この制限は2010年から消費者金融各社が守らなければいけなくなった、「総量規制」という言葉で知られています。
しかし、中には総量規制にカウントしなくてもいい借入れもあり、多重債務者は「どこから借りているのか」によって選ぶべき道が異なります。
ここで覚えて欲しいのが、「貸金業者」という言葉です。堅苦しい言い回しですが、内容は簡単です。
銀行や信用金庫など、「金融機関」としてそれぞれの法律に基づいた営業をしている会社以外で、お金を貸す商売をしている全ての会社を「貸金業者」と言います。
銀行は「銀行法」、信用金庫は「信用金庫法」で営業ができるように、貸金業者は「貸金業法」で営業しているわけですね。
因みにクレジットカードのショッピング枠は「割賦販売法」という別の法律で利用しているので、総量規制の対象にはなりません。
更に、貸金業者からの借入れでも、次のものは対象外です。これが話を混乱させる一因でもあるのですが…。
結局のところ、総量規制の対象になるのは、貸金業者が提供している次の借入契約と覚えておけば充分です。
くどいようですが、クレジットカードは銀行が発行した物は対象外です。お手持ちのカードはどこが発行したのか確認してみて下さいね。
「総量規制」と「貸金業者」についてはご理解いただけたでしょうか?では、次に多重債務のパターンによる選択肢のお話しをしていきます。
ご自分がどのパターンに当てはまるかを考えながら読み進めて下さい。また、該当するパターンがなかったら、多重債務者ではありません。
銀行など、金融機関のカードローンやフリーローンのみを複数利用して、その返済に行き詰りかけている方は、このパターンに属します。
「金融機関ってそんなに沢山の?」と疑問に思われた方。今は金融機関もいろんな営業形態で身近にいくつも存在しているんですよ。例えば…。
今は銀行取引もオンラインの時代。インターネットバンキングも当たり前になっている位ですから、ローンも多くの中から選ぶことができます。
これら金融機関のローンだけを利用していると、形式的には総量規制の影響を全く受けません。
極端な話をすれば、年収300万円の人が銀行何社から借りても、貸金業者からは100万円(300万×1/3)借りることができる計算になります。
「そんなの机上の論理じゃないか…」と言われれば、確かにその通り…ではありません。他のパターンより有利であることは間違いありませんよ。
2つ目のパターンは先ほどと真逆で、複数の借入れ全てが貸金業者で金融機関のローンを利用していない方は、このパターンに属します。
消費者金融だけでなく、信販会社のカードローンやクレジットカードのキャッシング枠も対象になるのは、先に説明した通り。
このパターンで多重債務に陥っている方は、貸金業者からの借入れがかなり難しくなります。
年収が900万、借入総額が300万(年収の1/3ですね)。これは一般的な「多重債務者」とは言えません。普通であれば余裕がありますからね。
一方、年収300万以下で借入総額が1/3近いと返済も苦しいでしょう。同じ「収入の1/3」でも、収入が少ないほど返済が占める割合は大きくなります。
このパターンは、貸金業者からの借入れはほぼ不可能となります。総量規制が大きく影響しているケースですね。
金融機関からも貸金業者からも借りている方がここに属します。ここで大事なのが、どちらにどれ位の負担がかかっているか。
パターンBでも説明しましたが、貸金業者からの借入れが総量規制に近い状態だと貸金業者との新規契約は難しくなるのはこのタイプも同じです。
逆に、パターンA寄りで総量規制上の余裕があれば、借入先選びにも多少の余裕は生まれます。
3つのパターンをご紹介しましたが、ご自分に該当するものはあったでしょうか。
複数から借入れをしていても、パターンBで例示したように収入が多く、総量規制に余裕があれば比較的簡単に返済計画も立てられるでしょう。
一方、既に多重債務で返済に困りかけている方は、どのパターンに属しているかでプロミスと新規契約ができるのかが異なってきます。
総量規制に余裕があることは勿論ですが、その他にも考えるべき事柄はいくつかありますので、次で詳しく説明していきましょう。
数種類のタイプに分かれた借入れのパターンですが、プロミスと契約できるのはどのタイプになるのでしょう。
パターンBに当てはまる方と、パターンCで貸金業者からの借入れに偏っている方は、総量規制の限界に近づいていることがネックになります。
既にお話しした通り、プロミスは消費者金融(貸金業者)として、総量規制の制限を受けます。
つまり、パターンBに当てはまる方とパターンCで貸金業者に偏った借入れをされている方には難易度が高いと言わざるを得ません。
言うまでもなく、「総量規制」は「そこまで借りることができる権利」ではなく、「それを超えた金額を貸してはいけない義務」です。
それは、「総量規制に達していなくても、貸さなくて良い」と読み替えることができるんですね。
では、総量規制対象額が0円のパターンAなら大丈夫かというと、B・Cよりは可能性があるものの、絶対ではありません。
大切なのは、「収入に対する借入れの比率がどこまで達しているか」です。この点もプロミスはしっかりとチェックを入れています。
目安となるのは収入比30~50%辺りです。これも収入次第で比率の判断が変化すると考えるべきでしょう。
例えば、年収500万円の人の50%は250万円。一方で年収200万円なら50%は100万円。同じ比率で考えるのが危険なのは、この比較で充分ですよね?
インターネットで簡単に申込みができるのがプロミスの良いところですが、何かしら問題や不安を抱えている人は相談やアピールも重要です。
「自分を売り込む」と言うのは大袈裟かもしれませんが、相手に「これはちょっと…」と思われそうな部分は自分から積極的に相談をしかけましょう。
借入れで返済を遅らせたことはないですし、返済計画もきちんと立てているのですが…といったアピールも功を奏することだってあります。
さて、最後に多重債務から脱出するアドバイスを。新たにプロミスで借入れができたら、それをきっかけに完済へ向けて動き出しましょう。
多重債務から脱出するためには、次のような考え方がお勧めです。下のチェックリストをご覧下さい。
普段から、口座残高や現金利用のスケジュールを徹底的に管理する。その上で、利用するまで財布や口座で動かないお金は全て随時返済に回す。
プロミスからの借入れで返済のサイクルを作ることができれば、上の項目を実践して元本を減らしていくことに専念しましょう。
「どうせ後10日で口座引落しになるから、このまま残しておこう」は非常に勿体無い考え方です。確かに面倒なのはわかりますけどね…。
10日分の利息も、5回繰り返せば50日分の利息を抑えることになります。1年なら120日(約4ヶ月)分の利息が浮く計算になるんですよ。
Excelや一太郎などの表計算ソフトを使える方は、是非借入れ状況を表にして、返済計画を作成してみて下さい。
利息は「元本残高×金利(年利)×対象日数÷365」で求めることができます。この式を使って、細かな返済のスケジュールが組めればベスト。
1日でも長く元本を減らす。高い金利の所から借りるときは短期間にとどめ、優先的に完済を目指していく。
いろんな形のシミュレーションをしてみると、「うわ!こんなに差が出るの!?」と驚く結果に出会えますよ。
【参考ページはこちら】
プロミスに相談したら利息を下げてもらえる?
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