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グレーゾーン金利期間って何?知っておくべきプロミスの利用知識

現在では制度の改正によって無くなったものの、一昔前の貸金業界では当然のように存在していたのが、グレーゾーン金利です。

グレーゾーン金利は、消費者金融とは切っても切れない関係にあると言っても過言ではないほど、当然のものとして扱われてきました。

今回は、そんなグレーゾーン金利と、それに付随するグレーゾーン金利期間の概要の説明をします。

また、現在ではほとんどなくなったそれを、なぜ今になって問題提起するかを解説していきます。

過去に、プロミスなどの消費者金融などで借り入れをしたことがあり、かつその借金をすべて返済した人に読んでもらいたいものです。

最近テレビCMなどで過払い金の返還について宣伝されていることにも関係があることです。

借金をきちんと返済した人こそ関係ある?グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利という言葉だけを聞くと、もう過去のことで関係ないと思う人も多いと思います。

そもそも、グレーゾーン金利とはどういうものを指して言うのでしょうか?

本来、消費者金融が利用者にお金を貸す時の金利は上限が決まっています。これは法律によって決められており、強制的なものです。

しかし、この金利の上限が2つの法律によって異なって指定されているのが問題の原因となっているのです。

簡単な例で説明すると、Aの法律では金利10%が限度であり、Bの法律では20%が上限に指定されていると仮定します。

この2つの法律は、ともに利用者が守らなくてはいけないものだとしたら、私たちは最大いくらの金利を払う必要があるかという話です。

グレーゾーン金利とはこのAの上限10%からBの上限20%までの金利のことを指しているのです。

つまり、「法的に違法(黒)ではないものの、合法(白)でもない金利」という意味を込めてグレー(灰色)ゾーン金利とよんだのです。

グレーゾーン金利って金利のどの部分のこと?

グレーゾーン金利は、利息制限法(先ほどのAの法律)と出資法(先ほどのBの法律)の間の金利のことです。

私たちが、消費者金融からお金を借りる時に適応されるべきなのは利息制限法です。

しかし金融業者の中には出資法に則った金利設定をしていた消費者金融もあり、そこを利用した人は余計な金利を払っていたのです。

この利息制限法を超えた金利を支払っていた期間のことをグレーゾーン期間といい、過払い請求ができる範囲でもあります。

グレーゾーン金利の過払い請求ができるのはどんな人?

グレーゾーン金利に対して、過払い請求という制度を適用することができます。

過払い請求とは、利息制限法の金利を超えた金利を払った分だけ返還を金融業者に対して請求することができる制度のことです。

この請求をするには条件があり、過去のグレーゾーン金利があった時代に返済をしていたと証明しなくてはいけません。

現在のプロミスなどの消費者金融では、グレーゾーン金利という概念自体がなくなっているので、今の債務者には関係ありません。

グレーゾーン金利は過去の借り入れに対して使われ、現在は利息制限法と出資法が改正され、金利上限が統一化されました。

そのため、過去にグレーゾーン金利で返済を行った期間が少しでもあれば、過払い請求をすることが可能です。

今消費者金融を利用するとき違法金利は問題ないの?

グレーゾーン金利のような内容を知ると、消費者金融は余計に近寄りがたいものに見えてしまうと思うます。

大手の消費者金融であっても、法的に違法スレスレの金利設定をしていたというのは、確かにイメージを悪くするものです。

しかし、それは貸金業界が現在ほど社会に浸透していなかったという背景あってのものでした。

現在では、消費者金融は法律の目も非常に厳しくなり、こういった違法スレスレの金利は主だった業界からなくなりました。

というのも、金利上限が明文化されると同時に、貸金業者に対して金利の開示義務ができたためです。

これにより、利用者がそれ(グレーゾーン金利あるいは違法金利)と知らずに利用することがなくなったというのが大きな要因でしょう。

遅延損害金って何?違法金利じゃないの?

貸金業者に金利について解説するときに、もうひとつ避けては通れないものが遅延損害金です。

消費者金融のインターネットホームページなどの金利のページを見ると、遅延損害金というものが載っていると思います。

遅延損害金の利率は、一見すると利息制限法を超えているので、これに対して過払い請求ができるのではと考える人がいます。

この疑問の答えですが、答えは否です。遅延損害金に対して、過払い請求することは原則的にできません。

ごくまれに、闇金などが異常に高い遅延損害金を設定していますが、違法性が認められるのはそのぐらいのケースだけです。

通常の消費者金や銀行が設定している遅延損害金は20~29.2%ですが、これは利息制限法とは関係ありません。

利率高すぎ?遅延損害金は金利じゃないの?

遅延損害金は、正確には金利ではありません。これはあくまで、「賠償金」としての側面が強いと考えたほうがわかりやすいです。

そもそも、普通に返済していれば、遅延損害金は発生しません。借り入れで必ず発生する金利とは本質的に異なるものなのです。

金利に対しての法律が、厳密にその上限が定められているのは、「貸金業にとって絶対に必要なもの」だからです。

遅延損害金とは「債務者が返済契約を果たせなかった時の損害賠償としての目安」なので、基準が曖昧なのです。

遅延損害金は、元金に対してかかるものではなく、「その月に返済すべきだった金額に対してかかるもの」です。

それに対して金利とは、債務者が契約している金融業者から借りている「債務全体に対してかかるもの」です。

グレーゾーン金利は金融業界から全てなくなったのか?

このように、遅延損害金とはグレーゾーン金利とは全くの別物であるということがわかったところで、最後の話になります。

現在の消費者金融業界から、グレーゾーン金利というのは全てなくなったのでしょうか?

これは、一部を除いて無くなったと考えていいでしょう。注意するのは、完全に安全になったわけではないということです。

ですが少なくとも、過去に問題になっていたプロミスなどの大手消費者金融のグレーゾーン金利問題は大方解消されました。

グレーゾーン金利が生まれた背景とは?

グレーゾーン金利が蔓延っていた最大の原因は、異なる金利上限を持つ2つの貸金業の法律が存在していたことです。

そして、それを利用して、法の抜け道的な金利設定方法を、消費者金融が何の咎めもなく実行して、暗黙の了解となったためです。

ですが、それにより多重債務者が増加し社会問題化したことで、規則が変化したのです。

その結果、消費者金融は表立ってグレーゾーン金利を設定することができなくなりました。私たち利用者にもいい影響を与えました。

かつては、どの消費者金融もグレーゾーン金利が当たり前の金利を設定していました。

しかし、合法的かつ審査が簡単な低金利でお金を貸す消費者金融が現れると、当然ながら、利用者はそちらに流れます。

高い金利を設定していた消費者金融も利用者がいなくなってはどうしようもないので、金利を低くさざるを得なかったのです。

闇金の登場とグレーゾーン金利の関係

グレーゾーン金利という言葉はもう聞くことは少なくなりましたが、その代わり闇金が現れたのです。

先ほどグレーゾーン金利は一部を除いてなくなったと言いましたが、その一部がこの闇金に該当します。

金利に対して利用者の目が厳しくなったため、闇金も表だって高い金利を設定することはできなくなりました。

その代わりに目をつけたのが、この遅延損害金の違法金利とかつてのグレーゾーン金利を組み合わせたものなのです。

消費者金融を利用するときに、見かけの金利表示に騙されないようにすることが重要です。

【参考ページはこちら】
プロミスの審査基準とは

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