消費者がプロミスからお金を借りたりするとその取引情報は信用情報機関に連絡されることになっています。消費者としては自分と直接かかわりのない信用情報機関に自分の情報が扱われるので不安に思う方も少なくないでしょう。
しかし、プロミスにとっては消費者個人と信用取引を行っていく上で信用情報機関に集約される個人の信用情報は非常に重要なものとして位置づけられているようですね。
そこで今回は信用情報機関で記録されている情報がプロミスでどう利用されているかを紹介します。個人の信用取引がどのように扱われ、プロミスの審査にどう利用され、融資にどう影響しているのかといった点を確認していきましょう。
まず、消費者、プロミスと信用情報機関の関係を確認していきましょう。消費者のどのような情報が信用情報機関で扱われ、それをプロミスがどのように利用しているかなどの関係をここで紹介します。
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消費者個人がデパートなどで商品をクレッジとカードで購入する取引は信用取引といわれます。この信用取引とは後で代金を支払うことを前提とした個人の信用をもとに行う取引といえるものでプロミスからの借入れもこの信用取引に該当するのです。
つまり、商品やサービスの代金を分割で支払う、商品などを買うためにローンを組む、お金を借りる、といった取引が信用取引ということになるわけです。そして、この信用取引に関する各個人の情報が信用情報といわれています。
この信用情報には、プロミスなどからの借入れやクレジットカードの支払いなどの信用取引ついての契約内容、返済状況(支払の進捗、完了や遅延など)や利用残高などの取引の事実を客観的に示す情報が含まれているのです。
そのためプロミスがこの信用情報の内容を知ることができればその個人がどのような信用取引を行ったか、そして利用残高がいくら残っていて、返済遅延の有無などを含めた返済状況などを確認できるというわけです。
表1:信用情報機関の信用情報の意義
関係者 | 信用情報を利用するメリット |
---|---|
プロミス | 信用情報機関に記録されている個人の信用情報を確認できれば、 その個人の信用力を適切に評価できるようになり、 その信用力に適した融資を行えるようになる |
消費者 | 個人の信用力をもとに適切な信用供与が受けられるようになり、 クレジットカードやローンなど円滑に利用できるようになる |
消費者としては個人の信用情報がどのように扱われているかが気になるところですが、その信用情報を収集して提供や管理しているところが信用情報機関なのです。
国内では日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3社があります。銀行、クレジットカード会社や消費者金融などからの信用情報を扱っており、各々に登録されている情報は共有されることもあります。
プロミスが個人の信用情報を入手したい場合には自分で入手するから信用情報機関からもらうしかありません。後者の場合ではプロミスは信用情報機関と加盟契約を結びそこから個人情報を入手することになるわけです。
その加盟事業者としては、消費者金融、信販会社、各種カード会社、金融機関、保証会社やリース会社などさまざまな業種の事業者が加わっていますね。
信用情報が信用情報機関で集約され管理されていることがわかりましたが、そもそも個人の信用情報はどこで発生してどのように登録され、利用されることになるのでしょうか。ここではその流れを簡単に紹介しておきましょう。
消費者がプロミスやクレジットカードなどに申し込む・契約する時に事業者から個人の信用情報の提供が求められると同時に、その情報が信用情報機関で登録され関連機関・加盟事業者などに提供されることについての同意が求められます。
この登録によって氏名・住所・勤務先などの個人情報と申込時の信用情報が事業者を経由して信用情報機関に登録されるわけですね。
そして、プロミスなどとの契約後に借入れや返済を行うと事業者はその利用者の支払状況や利用残高などの信用情報を信用情報機関に提供しその情報はそこで登録されることになります。
このようにして消費者個人の信用取引に関する情報は信用情報機関に集約されることになりますが、その情報をプロミスは照会して得られるようになっているのです。
このような仕組みを通じてプロミスは消費者からローンの申込みがあるとその個人の信用情報を信用情報機関に照会して確認し、その個人の信用力の査定を適正に行えるというわけですね。
表2:信用情報の登録・利用
信用情報の順序 | 内容 |
---|---|
1.信用情報の提供の同意 | ・消費者はカードローンやクレジットカードなどでの信用取引に申し込む際に個人の信用情報を信用情報機関で登録・提供されることの同意を求められる |
2.信用情報の提供と登録 | ・消費者がそれに同意すると個人情報や契約時の信用情報がローン事業者などから信用情報機関へ提供されそこで登録される |
3.ローン事業者などからの信用情報の照会 | ・ローン事業者などが消費者から申し込みを受けると加盟する信用情報機関にその個人の信用情報を照会してその内容を確認する |
4.ローン事業者などの信用情報の登録 | ・ローン事業者などは利用者の支払状況・利用残高などを信用情報機関に提供する ・信用情報機関はその情報を登録する |
*3と4は前後することもある
プロミスにローンの利用を申し込むと今までみてきたように個人の信用情報は信用情報機関に提供され登録されていくことになりますが、ここではどの信用情報機関にいつまで登録されるのかといったことを確認しておきましょう。
プロミスは日本信用情報機構(JICC)とシー・アイ・シー(CIC)に加盟しており、申込時の本人を特定するための氏名、生年月日、電話番号、運転免許証情報などの個人情報や、申込商品などに関する申込情報を加盟先機関に提供しています。
そのためプロミスを利用したい方は申込時の情報提供だけでなく契約後のローンの利用に関する情報についても同様に同意しなければなりません。
信用情報機関が異なっても登録される情報はほぼ同じような内容ですが、個人情報と申込情報とでは若干内容に差がでることもあるでしょう。
申込情報の登録は、JICCでは「申込日から6カ月を超えない期間」となっています。一方、CICでは「照会した日から6カ月間」となっています。また、個人情報についても両者でその内容が多少異なりますが、期間としては概ね5年以内とみてよいでしょう。
詳しい内容は表3にまとめてありますので、確認しておいてくださいね。
表3:プロミスの個人情報と申込情報の登録期間
登録情報 | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
---|---|---|
申込情報 | 申込日から6カ月以内 | 照会した日から6カ月間 |
個人情報 | 1.本人を特定する情報 →次の2か3の情報のどれかが登録されている期間 2.契約内容及び返済状況についての情報 →契約継続中及び完済日から5年以内 3.取引事実についての情報 →事実の発生日から5年以内。 ただし、延滞情報は延滞継続中、 延滞解消や債権譲渡の事実に関する情報は当該事実の発生日から1年以内 |
1.本契約についての客観的取引事実 →契約期間及び契約終了後5年以内 2.債務の支払延滞の事実 →契約期間中及び契約終了後5年間 |
*プロミスの利用同意書に基づき作成
消費者の個人情報や信用情報が信用情報機関に登録されそれをプロミスが利用していることが確認できましたが、ここではどのように利用されているかを説明していきましょう。
信用情報はその個人の信用取引における信用力を表せるものといえるのでプロミスなどのローン事業者はそれをローン審査の信用力の査定に利用しているのです。
信用力の評価をプロミスがどのように行っているかは公表されていないので不明ですが、ローン会社の元社員やカードローン紹介サイトなどの情報では貸金業者が信用力の審査で査定する内容は次のようことがと考えられています。
この情報から貸手としてどのくらい貸せるか貸せないかなどの査定を行っていると考えられます。支払・返済の状況と支払遅延の有無の情報で申込者が過去の信用取引で返済をどのように履行したかを確認し返済遅延の状況などで信用力を査定しているのです。
異動参考情報は貸手として注意しなければならない返済遅延やそれに伴う処理の情報のことです。それらは単に数日支払いが遅れたというレベルではなく長期に延滞したか不払いになってしまったような遅延や処理なので、信用力の評価に大きく影響するものですね。
こうした情報を主な対象としてプロミス独自の審査基準を設けて査定を行っていると考えられているのです。
表4:信用力に関する審査項目
審査項目 | 審査内容 |
---|---|
信用取引情報 | 借入残高、利用限度額やその残高、借入件数 |
支払・返済の状況 | 支払が契約通り行われているか、どのように支払いが行われているかを査定する |
支払遅延の有無 | 支払遅延とその発生時期を査定する |
異動参考情報 | 3カ月以上の延滞及び延滞解消、債権回収、債務整理、保証契約・保証契約弁済を査定する |
それではプロミスなどの貸金業者が信用情報からどのように申込者などの信用力を査定しているのでしょうか。ここでは貸金業者のその査定の仕方や査定のポイントを説明しましょう。
例えば、他のローンやクレジットカードでの利用が適度に行われておりその返済が確実に実施されているようなケースでは高評価や高得点がつけられるかもしれません。逆に3月以上の延滞や債務整理があるとかなりのマイナス評価が付けられる可能性がありますね。
さらに貸手が強制的に実施した債権回収、貸倒処理、保証契約の履行や自己破産などがあるとその情報だけで審査結果が否決ということになることもあるといわれています。
そのため一般的には3カ月以上延滞、債務整理(任意整理、特定調停、個人再生、自己破産)、貸倒、保証契約・保証契約弁済などがあるとプロミスでも審査通過が難しくなるでしょう。
そして、こうした異動情報が信用情報機関に残っている人はこの業界ではブラックといわれており、その記録が消えないとローン事業者からの借入れは非常に困難になるとみられていますね。
表5:信用力の査定イメージ
信用力の査定 | 査定の対象 |
---|---|
高評価 | 適度に借入れがありその返済に遅延がみられないようなケース |
低・中の評価 | 解消した(完済)3カ月以内の延滞がみられるケース |
マイナス評価 | 解消した(完済)3カ月以上の延滞がみられるケース |
強めのマイナス評価 | 個人再生、特定調停、任意整理、3カ月以上の延滞 |
即否決レベルの評価 | 貸倒、保証契約・保証契約弁済、自己破産 |
信用情報はプロミスの審査に利用されており審査結果に大きな影響をもたらすことがわかりましたが、それでは借入額や利用限度額には影響があるのでしょうか。
ここでは信用情報が契約時或いは契約後の借入額や限度額にどう影響を及ぼすのか、どのような情報が借入れに影響するのかといった点を確認していきましょう。
信用情報機関に登録される消費者の信用情報の中の利用している商品の情報や状況が更新されていきます。つまり、その信用情報が更新されるとその時点での利用している商品、借入額や利用限度額の残高などを加盟事業者は確認することができるのです。
プロミスなどの貸金業者はその情報をもとに申込者にお金を貸せるか、貸せる場合にはいくまで貸せるかを判断しているといわれています。もちろんこの情報だけで判断しているのではなくそれらを含めた申込者の返済能力で決めいています。
つまり、申込者の融資額や利用限度額を貸金業者が検討する場合、貸金業者はその人がどの程度の返済能力を有するかで判断しているわけです。
その返済能力は収入から支出を控除した残額として表すことができ、既存の他社での借入額は支出に該当するものとして評価に加えられるのです。したがって、その額が多いと当然返済能力は低くなってしまいますね。
もし他社での借入額が多いと申込者が希望する借入額に対応できる返済能力がないとして審査で否決される可能性が高くなるでしょう。そうしたマイナス評価を受けないためには他社での借入額を可能な限り削減するに努めたいですね。
借入残高は確かに返済しなければならない支出要因ですが、利用限度額の残高は実際には借入れしていないので支出要因とはいえず、返済能力の評価に影響しないと思われる方がおられるかもしれませんね。
しかし、実際には他社での利用限度額の大きさやその残高も貸金業者が申込者への貸付額や利用限度額を設定する場合に少なからず影響しているとみられています。
その理由は、限度額の残高はその時点では支出が確定しているものではないですが、近い将来借入れが行われ今後の支出になる可能性が十分にあると考えられるからです。その点を重視する貸金業者は限度額の残高を厳しく査定することもあるというわけです。
また、限度額だけでなく借入件数の多さもマイナス要因としてみられています。借入件数が多い場合、現在の限度額の残高が少なくても近い将来には借入れが急激して大きく膨らんでいく可能性が十分に考えられます。
あくまでどちらも将来での可能性ですが、統計的なデータからそうした傾向があると判断されているようですね。したがって、返済能力の評価を下げないためには借入件数とトータルの利用限度額の枠を少なくとも増大させてならないのです。
既にプロミスの審査で信用情報が査定に利用されていることを確認しましたが、それらの情報の中でも特に審査で注意しておきたい点を紹介しておきましょう。
前に3カ月以上の延滞や債務整理などの記録が残っている人のことをブラックと説明しましたが、ブラックといわれるような状態ではプロミスでの審査通過は厳しいことが予想されるので申し込みは慎重に行うようにしましょう。
3カ月以上の延滞でも既に債務を返済してある程度時間が経過していたり、債務整理も任意整理などで債務を完済していたりするなど、その内容によってはプロミスでも審査通過することはあるようです。
しかし、そうした信用事故を起こしてあまり年数が経っていないケースでは特に審査通過は楽ではないでしょう。ブラックはそのような厳しい状況になる可能性が高いので安易に申し込むと瞬時に否決される可能性もありますね。
そのため、いきなり申し込むよりはプロミスに相談する形で自分の信用事故の内容や、現在の収入や就業環境などの返済能力に関わる情報を提供して審査通過が可能かどうかの様子を覗ってみてはどうでしょうか。
そうした情報の中にはプロミス側でプラス評価できる要素があるかもしれないので、合格の可能性を少しでも高められるかもしれませんよ。
プロミスは消費者金融のカードローンなので総量規制の適用を受けます。そのためプロミスは利用者に対して年収の3分の1までしか融資することができませんが、審査においてはその「年収の3分の1」が審査に影響することがあるのです。
例えば、年収が300万円で総借入残高が100万円である方に対してプロミスは1円たりとも融資することができません。しかし、借入残高が90万円である場合にはプロミスは10万円まで法的には融資することができますね。
しかし、他社での借入れや利息で残高が90万円以上に直ぐになり100万円を超えてしまう可能性も小さくないでしょう。つまり、プロミスがローン契約しても法的には貸付けできない状態になりやすくプロミスとしてはリスクの大きい契約になってしまうでしょう。
以上のことから申込者が既存の借入残高が年収の3分の1にかなり接近している場合は審査通過が難しくなる可能性があるので、ある程度減少してから申し込みを検討したほうがよいかもしれませんね。
携帯電話の商品代金と通信料をクレジットカードなどで支払っている消費者が多いと思われますが、この商品代金はローンによる分割払いになっているケースが多いので注意が必要です。
また、こうした支払はクレジットカードなどによる決済が多いと思われますが、決済口座への入金忘れがあればその携帯電話の支払いが遅れてしまうかもしれませんね。
携帯電話の支払なので多少遅れても大丈夫だと勝手に判断して放置してしまうとプロミスの審査で大きな影響を受けかねない返済遅延になることもあり得るので入金忘れなどがないようにしっかり管理しておきたいですね。
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